2011-12-05 第179回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
これはゴムホースだと思ってください。この中に水が入っていると。水というのは、入っていると。ぽんとここをたたきます。そうすると、こちらとこちらに膨らんできちゃう。霞が関、こうしてたたいてもこう膨らむんです。行政改革とか公務員パッシングしたからって国民や国家が豊かになるわけじゃないんですけれども、本当に大変なところなんですね。もちろん県庁もそういうところあります。
これはゴムホースだと思ってください。この中に水が入っていると。水というのは、入っていると。ぽんとここをたたきます。そうすると、こちらとこちらに膨らんできちゃう。霞が関、こうしてたたいてもこう膨らむんです。行政改革とか公務員パッシングしたからって国民や国家が豊かになるわけじゃないんですけれども、本当に大変なところなんですね。もちろん県庁もそういうところあります。
ぼんといくと、こっちとかこっちに逃げちゃうという、ゴムホース論というのは前から、私、知事時代からそういう話をしておりました。ゾンビじゃなくてエイリアンみたいなものかなというような感じもあるんですが。 いずれにしましても、事業仕分についてちょっと私なりの考えを述べさせていただきますけれども、二〇〇二年に私、行政改革の一環として事業仕分を構想日本の加藤さんの協力を得てしました。
最後に、時間もございませんので、私事で恐縮ですが、私はずっと機械メーカーを経営しておりまして、東南アジアなんかに、電線メーカーさんあるいはゴムホースメーカーさん、医療メーカーさん、そういった部門の製造機械を納める仕事、設計してつくって納める仕事をしていたんですが、最新鋭の機械をつくって、最新鋭の制御装置を伴って、その機械を納める。東南アジアとかそういった国からクレームが来るんですね。
あくまでゴムホースでやるんですか、二時間もかけて。刑務官は残業代も思うように出ぬですよ。それから、受刑者のためにならぬじゃないですか、なるべく早くきれいにしてもらわないかぬのに。そういうことでしょう。 だから、これは困ったことだ。消防用ホースを用いてというのを訂正する気はないのかといって聞くと、そうだと言われかねずいかぬので、訂正してくださいと頼んでおきます。どうですか。
時間がないのでこっちから言っていきますと、下手すると、ゴムホースでやると一時間半とか二時間かかるという状況になるわけです。体もうんちまみれになる。水量が少ないとデッキブラシで洗わないかぬ状況になるということになって、そういう場合に、なるべく早く、受刑者に負担をかけないように処遇するためには、圧力は水道と同じですからゴムホースと同じなんですよ。
だから、ゴムホースより大きくすれば、ばあっと出るわけです。 そうなると、暴行だと言ったら、結局、同じ水道からとっても、ゴムホースでやったら暴行でなくて、ゴムホースでふん尿まみれの受刑者に、普通の植木に水かけるやつね、あれでやったら暴行じゃなくて、消防用ホース、いわゆる口径が大きいの、十九ミリだったと思いますけれども、二十ミリか、倍ぐらいあるわけですよ、それでやったら暴行になるんですか。
○長勢国務大臣 放水の事案について、私が着任してから詳しく聞いたというよりも、むしろ、前々から大変な事件でありましたので、報道等で私が知っておった印象を言いますと、ゴムホースを……(河村(た)委員「ゴムホース」と呼ぶ)ゴムホースでしょう。
ゴムホースもありますけれども、例えば消防用ホースを使った、その場合ですが、水圧、〇・六キロですよ。言っておきますけれども、これは争いのない事実ですから。水道によって違いますけれども、大抵一・二ぐらいですから、一から一・二。水道の半分ぐらいの水圧でざあっと洗う、これは適法な行為、適法というか、やってもいいでしょう、こういうことは。
では、名古屋刑務所の十二月事案で、どの程度壁が汚れていて、放水で、ゴムホースならどのぐらいかかって、消防用ホースはいいと言ったのかどうかとか、そういうことを調査しましたか。
本年三月七日に発生いたしました死亡災害でございますが、アルミニウムの鋳造過程におきまして、溶解したアルミの入った槽からアルミが流れ出して、そして付近にありました油圧リフトのゴムホースにかかりました。その結果、ホースが溶けまして、その中に油が入っておりますから、これに引火して火災が発生したということがございました。
これ何で三十時間ぶりに助けられて生きていたかというと、近所の人がゴムホースをくれたんだってね、ゴムホースをくわえていたから助かった。そしてまたもう一つ、百五時間後に助かった御老人がいるんです。これはお医者さんの話によりますと、逆に七十九歳の老人だから百五時間も水分なしで生きられた、若い人ならとてもとても生きてはいられないということです。
われるわけでございますので、ボンベの管理、点検に十分に注意をするようにといったようなことでございますとか、あるいは在宅酸素療法用酸素につきましては、使用時やあるいは親容器から子容器への充てん時に火気には十分注意する必要があるというようなこと、また、先ほど御指摘のございましたアセチレンにつきましては、過去の事故例からいたしまして、容器のバルブ開閉時の火気の取り扱いでございますとか消火器等の備えつけ、あるいはゴムホース
知りませんけれども、古びたゴムホースで、ひびが入って穴があいておるゴムホースで到達地点をねらってもなかなかいかぬのと同じだと私は思うんです。そういう意味での改革をむしろもっとやるべきで、計数的に詰めてきちっとしてもらいたいという意味であえてこのようなことを私は提案したわけであります。 次は、関連質問の方に移ります。
ところが、私が今まで何回もお伺いして、皆さん方のいろんなPRの資料なんかに書いてあるこれを見ておりますと、例えば行政監察局の報告の中の五ページの(ア)のところの「消費者の責任による事故の原因は、自殺を除き、未使用側元栓の誤開放五十五件、ゴムホースの接続不良四十五件、点火ミス三十七件、元栓」云々、これはずっといろいろ書いてありまして、「自殺を除き」と書いてあるのですが、自殺はどのくらいあるのですか。
今御説明いたしましたように、全体の事故の七割が不注意ですが、その中で大きな原因といたしましては、遊びコック、これの誤操作、それから閉止弁からのゴムホースの緩み、これが全体の半分以上を占めております。それ以外にいろいろございますが、大体今言いましたのが一番大きな原因でございます。
その内容を見ますと、調整器が悪くてガス漏れがあったのが百八十一件、配管が二百七件、ゴムホースが悪いということで二百十四件、メーター類の器具が悪いということで六十三件、こういうことがガス漏れの原因になっておるということを消防防災課は把握しておるようでございます。
それが一つと、それからゴムホースは完全にすべての対象から落ちているわけですね。東京瓦斯のマークの何メートルおきでしたか、ついているゴムホースを使うようにということはPRしておられますけれども、それは全く事業法に基づいて決められているんでも何でもないものですから、それによる事故というのが多いし、それからガスの質の違うものですね。
それからもう一つの点でございますが、深の方にいた者は、当時、調べてみますと、爆発のために圧気バルブから取り出しておりますエアのゴムホース、その取りつけのバルブが破損いたしまして、圧気管から漏れております。約四人の者でございますか、そこにじっとしておりますですね、そしてその圧気管から漏れたエアを吸っておった形跡がございます。
なぜ義務づけていないのか、行われてないのか、こういうことや、あるいはこの中の二十ページから二十一ページにありますが、たしか検定品目の中にも不良器具があるけれども、しかし検定品目外のこんろ、ゴムホース、ガス漏れ警報器なども不良器具がある、あるいは検定品目よりもっと構造が複雑なもので検定品目とされてないものがある、時間がないからいろいろ言いませんが、具体的に指摘されています。
○政府委員(左近友三郎君) 従来とも、一般家庭に相当広く使われておりますものにつきましては検定の対象になっておりましたので、現在のこの新法によりますれば一種ということになるわけでございますが、そのほかに、たとえば先ほど申しましたゴムホース等はいわば補助的な器具というものでございまして、これについては、しかも製造の全品種についていろいろチェックをするという技術なむずかしさもございますし、また逆に言いますと
従来の法制では、ガス器具の中で相当たくさん使われ、しかも危険性の多いものについて、検定とかあるいは検定にかわるべき型式承認という制度で取り締まりをやってきたわけでございますけれども、たとえばゴムホースとか、こういうものについてはそういう制度がなかったわけでございまして、いわば従来は野放しであったわけでございます。
ゴム産業は、製品別には自動車タイヤ、自動車用ゴム部品などの自動車関連製品、コンベヤーベルト、ゴムホース、ゴムロールなどの一般工業用ゴム製品及びゴム製履物類と大別して三つの分野に区分できます。
それから第四点といたしましては、ゴムホースが古くなっておるにもかかわらず取りかえていなかったというようなこと、第五点といたしましては、器具の取り扱いのふなれというようなものがございます。以上のようなものを消費者の誤操作ということで統計上分類しております。
たとえば今度の改正では、屋外のゴムホース、これは省令で決めるんだろうけれども、これもいわゆる積雪地だけに必要な点であって、その他のところはいわゆる現在の転倒、転落防止というだけで足りるのではないかというように思われる。よくすることはいいことだから、私は、よくすることを、ただ経費がたくさんかかるからそんなことはやらぬでもいいじゃないかというような後ろ向きのことを言おうとは思わない。
○板川委員 誤操作の内容については、いろいろゴムホースが悪くなったとか反対の方向にコックをひねったとかあるようでありますが、その誤操作事故にガス製造業者なり販売業者なりは全く責任というものはない、こういうふうにお考えでありますか。
この点につきましては法で規定されているようでございますが、ボンベと調整器の間は、省令の二十条の十四号というところで、二十六キロの圧力に対して耐えられるものでなければならない高圧ゴムホースとかビッグテールと言われるような銅管、こういうふうになっているわけでございます。
○松本(忠)委員 先ほどもちょっと触れましたけれども、ボンベと調整器の間、それから調整器と中間コックの問、これはそれぞれ省令で、いわゆるボンベ、調整器の間は高圧ゴムホースとかピッグテールと言われるような銅管、あるいは調整器と中間コックの間はLPガス用の継ぎ手金具つき低圧ホースあるいはまたゴム管、こういう規定があるわけでございます。
そういった状態になりますと、エンジンをかけたときに、パワーステアリング用のポンプ、これが非常に油の粘度が高くなっておると同時に、ゴムホースがもろくなっておるわけでございまして、ポンプをかけた場合には、この吐出側には一時的に八十気圧の圧力がかかる。それに対しまして、戻し側もしくはブースター側は五気圧程度の圧力に下がるわけでございます。
パワーステアリングホースの問題で、これは五十二年三月九日現在ですが、二百二十九車種、一万九十三台使われているというパワーステアリングホースの問題について、エンジンのパワーステアリングポンプの高圧側のホースについては、ポンプ吐出側とブースター側と両方にゴムホースがついているわけですが、このゴムホースが耐寒性が不足している、亀裂する、そしてオイルが流出するという事故が起こっておるわけですけれども、これの